対象物件:油圧ショベル、キャリア、タイヤショベル、ローラー、ブルドーザー、発電機、コンプレッサー、ウェルダー、WJカッター、油圧バイブロ、カニクレーン、クローラークレーン、高所作業機械、大型プレート、フォークリフト、アスファルトフィニッシャー、自走式草刈機、木材破砕機、搭乗型スイーパー、搭乗型高圧洗浄車、その他甲が予め指定する物件
甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本契約の拒絶又は何ら催告要さずに解除をすることができる。これにより、甲に損害が生じたとしても、一切の責任を負わず、一方、乙に損害が生じた場合は、甲はその損害を賠償する。
乙は、第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審査」という)を行うため、及び、個別契約の履行として第1条第2項のレンタルの提供を行うため、甲又は甲の指定する者の個人情報を収集、保有、利用する。当該目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報の収集等を行う場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。
第23条及び第25条によって、本契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した場合でも、甲は乙に対し、個別契約に定めた契約期間満了までのレンタル料を支払う。
甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
(2021年11月1日改定)