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国土交通省住宅建築指導課

防火・準防火地域における屋根【出典:平成12年6月1日施行 改正建築基準法】

基準法

(屋根)第63条

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。
施行令

(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準) 第136条の2の2

法第63条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして建設大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
  • 一, 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
  • 二, 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
告示 平12建告第1365号

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件

  • 第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
    • 一, 不燃材料で造るか、又はふくこと。
    • 二, 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
    • 三, 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
  • 第2 令第136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。
遂条解説
耐火構造に用いる耐火屋根下地の上には、屋根勾配が30度以内、かつ指定の断熱材厚さが50㎜以下で、例示仕様の限定された防水材料は施工できる。但し、断熱材厚さが50㎜を超える等例示仕様に適合しない場合は、公的機関による飛火テストに合格した構造・仕様であることが必要となる。

風圧力の算定基準【機械固定工法】

屋根面に対する風圧力の算定
(建築基準法施工令 第82条の5及び国土交通省告示平12建告第1458号に準拠)
風圧力 W=q×Cf
q : 平均速度圧
Cf : ピーク風力係数
新風圧力の算定は、主として下記の4項目の要素で行います。
  • 1. 地域区分:市・町・村及び郡単位で決められた基準風速
  • 2. 地表面粗度区分:対象建物の周囲の状況により決められた区分
  • 3. ピーク風力係数:建物及び屋根形状により決められた風力係数
  • 4. 建物の高さ:建物の高さと軒高さの平均(計算方法の詳細は弊社資料「サンタックIB防水システム・耐風圧性能及びプラグ選択要領」2001年度版参照)
陸屋根面の部位位置

陸屋根面の部位位置
図の拡大図はこちら

a':平面の短辺長さとHの2倍の数値の内いづれか小さい値 (30を越えるときは、30とする。)(単位:m)

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